2020-06-08 第201回国会 衆議院 本会議 第31号
黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、適切なプロセスを経て、引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えています。また、今般の検察庁法の改正部分の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点にあります。 他方で、このたびの黒川氏の行為については、まことに不適切な行為であり、極めて遺憾であります。
黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、適切なプロセスを経て、引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えています。また、今般の検察庁法の改正部分の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点にあります。 他方で、このたびの黒川氏の行為については、まことに不適切な行為であり、極めて遺憾であります。
○国務大臣(菅義偉君) 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたという適切なプロセスを得て引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
○菅国務大臣 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議があり、それに基づいて閣議決定されたという適切なプロセスを経て、引き続き勤務させることにしたものであり、この勤務延長自体には問題はなかったというふうに思っております。
○菅国務大臣 いずれにしろ、前回のこの閣議請議による閣議決定したことについては、適切なプロセスを経て、引き続き勤務されることとしたものであり、勤務延長自体は問題なかった、こういうふうに思っています。ですから、取り消すことは考えておりません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 黒川氏につきましては、検察庁の業務遂行上の必要性に基づきまして、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経て引き続き勤務させることとしたものでございまして、この勤務延長自体には問題はなかったと、このように考えているところでございます。
他方で、令和二年一月末当時、黒川氏を勤務延長させるに当たりましては、黒川氏の職務上の能力、すなわち検察官としての豊富な経験、知識等を基に勤務延長をさせる判断をしたものでございまして、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、関係省庁からも異論はないとの回答を得て解釈を改めたものでございますが、その解釈変更の後、適切なプロセス、先ほど申し上げました適正なプロセスを経たものである上、黒川氏の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき閣議決定されたもので、勤務延長自体に問題
黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経て引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
○西村内閣官房副長官 黒川検事長の任期延長につきましては、検察庁の業務遂行上の必要性に基づいて、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを得て、引き続き勤務をさせることとしたものでありまして、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
予算委員会における質疑を見ても、検察官の勤務延長自体には違法性はない、そのように認識されます。また、これに関する政府答弁も、ちょっとわかりづらいところはあるという御指摘は先ほども申し上げたんですが、最終的には、若干修正したりという形で、矛盾は見られないというふうに思います。 もちろん、個別の人事の評価、これについてはいろいろな考え方もあろうと思います。
○森国務大臣 人事院の答弁にもありますが、勤務延長自体が今まで議論に上ったことがなかったというふうに御答弁されていると思いますが、そのとおりであると思いまして、我々、協議をする中で、これまで勤務延長制度が検察官にも適用されるかどうかということが正面から議論されたことがなかった、そこについては、その詳細が、経緯がつまびらかではないのでございますが、わからない中で、今般、国家公務員法の改正の中で議論になったということでございます